【データセットの詳細】
経済産業大臣が指定する伝統的工芸品の品目数は、2014年11月26日時点で219点です。全ての都道府県において1品目以上の指定がされています。一部、都道府県をまたがって指定されている品目もあります。
「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下 伝産法)」に基づいて経済産業大臣により指定されている日本の伝統工芸品の一覧です。
「伝統工芸品」とは別に以下の要件を満たすものを「伝統的工芸品」と呼ばれています。
1.主として日常生活の中で使われているものであること。
2.主要部分が手づくりであること。
3.伝統的な技術又は技法が守られていること。
4.伝統的に使用されてきた天然の原材料が用いられていること。
5.産地が形成されていること。
「伝統的工芸品」は「伝統的工芸品産業支援補助金」(http://idea.linkdata.org/idea/idea1s884i)の対象となります。