東京都港区:新規開業賃料補助制度
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東京都港区では、創業当初の経営が不安定な時期に賃料の一部を助成し、港区内における新規開業を支援しています。
補助対象:事業者が新規開業のために賃貸借契約を締結した民間の事務所等。東京都港区内の事務所等であり、住居と兼用しないこと、など要件はURLにて。
補助内容:月額賃料の1/3を補助、限度額は5万円。交付決定月(平成27年1月)から起算して12か月を限度に対象となります(12か月で限度額60万円)。
Update: Jun 16, 2024