【対象者】
投下固定資産相当額 3千万円以上(市内中小企業者の場合は1千万円以上)
※建物賃借や設備リース等にも対応
(月額賃借料に、土地は100、建物は70、生産設備(償却資産)は18を乗じた値を「投下固定資産相当額」とします。
ただし、月額賃借料の上限は、土地は500円/m²、建物は5,000円/m²、生産設備(償却資産)は物件価格の3%となります。)
【支援内容・支援規模】
1.基本助成
(1)新設の場合
基本額新規投資に係る固定資産税等相当額の100%期間3年間(特区指定事業者は5年間)限度額なし
(2)増設、市内移転の場合
基本額新規投資に係る固定資産税等相当額の90%期間3年間(特区指定事業者は5年間)限度額なし
※復興特区制度の指定事業者は、助成期間が5年間に延長されます。
※復興特区制度により、固定資産税の免除措置を受ける場合は、免除措置終了後の5年間を助成金交付対象期間とすることができます(固定資産税10年間免除に相当)。
2.雇用加算
加算額新規雇用者又は新規異動者が5人以上の場合、正社員60万円/人
(1)本市内に住所を有している者
(2)社会保険の被保険者
(3)1年以上継続して雇用される予定の者
が対象となります。限度額なし
Update: Jan 3, 2015
(higa4(東 修作))