【対象者】
(1)過去1年以内にこの制度を利用しておらず、前橋市内に事業所を設置し新たに事業活動を始める者、中小企業者又は中小企業団体であって、事業開始後3年を経過していないもの。
(2)自己又は自己の団体の役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当しないもの。
(3)中小企業信用保険法に定める特定事業を行う方※一部対象外業種有り
(4)前橋市制度融資「起業家独立開業支援資金融資」、群馬県制度融資「創業者・再チャレンジ支援資金(Cタイプを除く)」、日本政策金融公庫融資「新規開業資金」、「女性、若者/シニア起業家資金」、「食品貸付」、「生活衛生貸付」、「新創業融資制度」、「中小企業経営力強化資金」を利用するもの。
【支援内容・支援規模】
①コンサルタントの実施/中小企業診断士によるコンサルタント(最大8回)
②利子補給/制度利用者が金融機関へ支払う利子で、融資利率の1%以内。
③保証料補助/1,500万円までの借入金に係る保証料のうち、保証料率1%を上限とした、保証料相当額の補助。但し、制度利用者が保証料を支払わない場合は、この対象とはなりません。
※②③の対象となるのは、前橋市制度融資「起業家独立開業支援資金融資」を利用する場合のみとなります。
Update: Jan 3, 2015
(higa4(東 修作))