【対象者】
①さいたま市内でこれから事業を始める方、および創業3年以内の事業者。
②さいたま市内の賃貸オフィスの賃料補助が必要であること。(店舗は除く)
③経営上の問題・課題が明確で、専門家による支援が必要であること。
④市民税の滞納が無いなど、支援対象者として適当であること。
※詳細は当財団にお問い合わせください。
【支援内容・支援規模】
①事業支援のための専門家派遣
経営課題解決のため、専門家(中小企業診断士、税理士、社会保険労務士など)による事業の支援をします。
(2回まで無料、その後は費用の2/3を補助します)
②オフィス賃料の補助
最長12ヶ月を限度として、家賃の1/3または、50,000円のいずれか少ない額を補助します。
※事業を営むことを目的とした貸室が対象となります。
※補助の対象は月額賃料とし、共益費は含みません。
Update: Jan 3, 2015
(higa4(東 修作))