【対象者】
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者。
・江戸川区内に本社を有すること。
・前年度の法人住民税及び法人事業税を完納していること。
(個人事業者の場合は、住民税及び個人事業税を完納し、開業届の写し、又は直近の確定申告書の写しが必要です。)
【支援内容・支援規模】
<助成対象事業>
・大学・研究機関等との連携による新製品開発等の開発にかかる共同研究、委託研究、技術研究、技術指導等
・産学連携による新製品・新技術開発等の事業が年度内に終了する方が対象です。
・東京都等の補助金を利用する場合は、この助成金は利用できません。
<助成額>
大学等の研究機関に支払う経費の3分の2以内(千円未満切り捨て)で、助成限度額100万円。
<助成対象経費>
大学・研究機関等との連携による新製品開発などの開発にかかる共同研究、委託研究、技術移転、技術指導等の費用
<利用回数>
同一年度内で1回
Update: Jan 3, 2015
(higa4(東 修作))