【対象者】
①ものづくり産業中小企業者:中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の中小企業者又は第5項の小規模企業者をいう。)で、製造業を主たる事業とするもの
②情報通信関連産業中小企業者:中小企業者で、情報サービス業を主たる事業とするもの
【支援内容・支援規模】
費(受講料と教材費の合計が1人1講座当たり1万円以上の場合に限る)
※宿泊費、交通費、食料費、消費税等は対象経費から除く
※研修実施機関: 公的機関(※)、民間研修会社
(※)公的機関:中小企業大学校、長野県テクノ財団、ポリテクセンター、大学、工業高等専門学校、県内技術専門校、県工科短期大学校、県中小企業振興センター(県工業会)など
補助限度額:1人1回当たり3万円以内(情報通信産業においては1事業所年30万円以内、ものづくり産業においては1事業所年10万円以内)
補助率:2分の1以内
Update: Jan 3, 2015
(higa4(東 修作))